ドコモバイクシェア「真っ赤な電動自転車」
猫
猫の足跡

電動レンタサイクルで
尾道散策

「坂・寺・文学・映画の街」尾道。
古寺・ロケ地巡りなど、尾道を自転車で旅しませんか。
「坂の街」尾道も電動アシスト付自転車なのでも楽々!!
自転車ならではのゆったりと流れる風景をお楽しみください。

レンタサイクルの
設置場所

場  所:
しまなみ交流館芝生広場東側
「レンタサイクルポート」

アクセス:
JR尾道駅南口より徒歩1~2分

  • 「ドコモ・バイクシェア」のレンタル用電動アシスト付き自転車を
    10台設置しています
猫の足跡

レンタサイクルの借り方

A.受付窓口で申込みするとき

  • 尾道観光案内所で販売している専用「ICカード」をご購入ください。
    • 販売場所:
      尾道駅舎内 尾道観光案内所
      (営業時間 9:00~18:00)
    • 価  格:
      ¥2,400(税込)
尾道観光案内所でICカードをご購入ください
  • START」ボタンを押し、購入した「ICカード」をリーダーにかざします。
    「START」ボタンを押し、購入した「ICカード」をリーダーにかざす
  • 電子錠が自動で開きます。
    電子錠が自動で開き利用開始

※カードが反応しない場合は、さまざまな方向でICカードをかざしてみてください

自転車の操作パネルで「START」を押し、ICカードをかざす。自動で解錠し利用開始

B.専用アプリで
利用申込みするとき

  • 下記の専用アプリをダウンロードし、「アカウントを作る」を選び手順に従ってユーザー登録して『おのみちコミュニティサイクル』を選ぶ。
専用アプリ
  • 専用アプリから利用予約して、パスコードを取得してください。
会員サイトから利用予約して、パスコードを取得
IDとパスワードを入れてログインしてください
ポートを選択
予約可能な自転車を選択
『鍵をあける』を選択
鍵をあける
  • 自転車の操作パネルでパスコードを入力し利用開始。
自転車の操作パネルで「START」を押し、パスコードを入力。自動で解錠し利用開始
自転車の操作パネルで「START」を押し、パスコードを入力。自動で解錠し利用開始

レンタサイクルのご利用方法

一時駐輪するとき

観光場所や食事の際に一時駐輪する場合は、下記方法で施錠可能です。

  • 一時駐輪: 自転車を停めて、手動で施錠します。
    • 会員の方には携帯メールに施錠メールが届きます。
手で施錠 一時駐輪
手で施錠 一時駐輪
  • 一時駐輪からの再開:解錠するときは、自転車操作パネルの「START」ボタンを押してください。
    • A.受付窓口」申込みの方は、専用ICカードをかざしてください
    • B.専用アプリ」申込みの方は、利用開始時に取得した暗証番号を入力してください
操作パネルの「START」ボタンを押し、専用ICカードをかざすか、暗証番号を入力
「START」ボタンを押し、「ICカード」をリーダーにかざすか暗証番号を入力する。電子錠が自動で開き利用開始

自転車を返却するとき

自転車元の場所(しまなみ交流館芝生広場東側「レンタサイクルポート」)に返却お願いいたします。

  • 「A.受付窓口」申込みの方
  • 当日18:00までに自転車の返却をお願いいたします
  • ICカードは、尾道駅舎内 尾道観光案内所に当日18:00までに返却お願いいたします
  • レンタサイクルポートの所定の場所に駐輪し、手動で施錠します。
自転車を停めて手で施錠
自転車を停めて手で施錠
  • 自転車の操作パネルの「ENTER」ボタンを押して返却完了です。
自転車の操作パネルの「ENTER」ボタンを押して返却完了。
  • 返却が可能なエリアでは操作パネルのLEDが緑色に点滅します
  • 会員の方には携帯メールに返却メールが届きます

電動アシスト自転車の利用方法

  • 電源ボタンを押します。
  • ペダルを踏まずに約2秒そのまま待機してください。
  • 走行開始時からアシストが作動するため、こぎ出し時はご注意ください
  • バッテリー残量を確認してからご利用ください
電動自転車アシストパネル
  

ご利用料金・時間

電動レンタサイクルのご利用は身長145㎝以上

A.受付窓口で
申し込みするとき

  • 料  金:2,400円(税込)/日
  • 受付時間:9:00~18:00

B.専用アプリで
利用申込みするとき

  • 料  金:330円(税込)/1時間
  • 受付時間:24時間

よくあるご質問

Q.自転車の利用には、年齢や身長などの制限ありますか?
A.年齢制限はありませんが、身長145cm以上の方が乗車可能です。サドルの高さは乗りやすい高さに調整できます。
Q.子供用自転車はありますか?
A.申し訳ありませんが、子供用自転車は用意してありません。身長145cm以上の方が乗車可能です。
Q.チャイルドシートはありますか?
A.申し訳ございません。チャイルドシートのご用意はしておりません。
Q.どうやって自転車を借りるのですか?
A.専用アプリにて会員登録をしてから、自転車を予約して利用が可能です。 自転車はポート(駐輪場)にあります。

レンタサイクルが借りられる場所はこちら


★観光案内所の場合は、会員登録なしで申込書に記載して借りることが出来ます。
Q.どうやって自転車を返却するのですか?
A.利用後は、ポート内で自転車を施錠、自転車操作パネルの「ENTER」ボタンを押すだけで返却完了です。
Q.自転車の予約はできますか?
A.ご利用される60分前から予約が可能です。60分間は自転車が確保されます。
専用アプリの会員メニューから自転車の予約ができます。
Q.利用予約のキャンセルはできますか?
A.専用アプリの会員メニューからキャンセル手続きができます。また、利用予約を行ってから60分経過しても実際に利用されない場合は自動的に利用キャンセルされます。
Q.自転車はどこで借りられますか?
A.ポート(駐輪場)の場所はホームページや専用アプリなどから確認できます。

レンタサイクルが借りられる場所はこちら

Q.ポート(駐輪場)以外の場所でも返却できますか?
A.申し訳ございませんが指定のポートに返却下さい。なお、指定のポートでのみでしか返却手続きを完了できません。
Q.電動アシスト自転車は、途中でバッテリーが無くなるとどうなってしまうのですか?
A.アシスト機能のない普通の自転車として走行を続けることが可能です。
ただし、バッテリーが無くなる前にご返却ください。
完全にバッテリーが無くなると、操作パネルにA006と表示され開錠・返却操作ができなくなる場合があります。
その場合はお手数ですが直ちに運営事務局(0848-22-3911)までご連絡ください。 なお、ご利用開始前に念のため自転車に装着されているメーターでバッテリー残量をご確認下さい。
Q.電動アシスト自転車のバッテリー残量はどうやって確認するのですか?
A.自転車に装着されているメーターで確認できます。
Q.利用中にバッテリーが無くなりましたが、自転車(またはバッテリー)を交換してくれますか?
A.申し訳ございませんが、自転車(またはバッテリー)の交換サービスは行っておりません。
Q.指定のポート(駐輪場)に自転車を止めたのですが、返却手続きができません。
(操作パネルで「終了」ボタンを押してもErrと表示される)
A.まずは5秒ほど待ってから再度お試し下さい。それでも手続きができない場合は以下をご確認ください。
(1)自転車は所定の場所に正しく止めていますか?
(2)施錠しましたか?
それでも解決しない場合はお手数ですが運営事務局(0848-22-3911)までお問合せください。
Q.利用開始のための4桁のパスコードを忘れてしまいました。
A.利用開始時にご登録頂いたメールアドレスにてパスコードをご案内しておりますので、受信メールをご確認ください。
メールが受信されていない、もしくはメールを削除してしまった場合などはお手数ですが運営事務局(0848-22-3911)までお問合せください。
Q.利用開始のパスコードの入力を3回間違えてしまい、操作パネルにA001と表示された。
A.しばらく経過すると再度入力できるようになります。正しいパスコードで再度お試し下さい。
Q.操作パネルに以下が表示されている(E001、E002、E003、A002、A005、A006、A007)
A.申し訳ございませんがご利用頂けない状態の自転車です。ご利用中に表示された場合は、お手数ですが運営事務局(0848-22-3911)までお問い合わせください。
Q.会員登録はどうすればよいですか?
A.専用アプリにアクセスし、氏名や携帯電話番号、クレジットカード情報等を入力し会員登録します。

会員登録はこちらから

Q.クレジットカードを持っていません。利用できますか?
A.クレジットカード、またはドコモケータイ払いにて利用できます。
Q.各種手続き完了時に送信されるメールが届きません。
A.携帯電話やメールサービスの迷惑メール設定をしていませんか?している場合は「docomo-cycle.jp」を受信できるようにしてください。
また、各種手続きによってはURL付きのメールが送付されますので、携帯電話の「URL付きメール拒否設定」を設定解除にしてください。
(受信/拒否設定例)
NTTdocomoの携帯電話の場合
https://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/
au の携帯電話の場合
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/
softbankの携帯電話の場合
http://mb.softbank.jp/mb/support/antispam/settings/indivisual/whiteblack/
Q.自転車の利用時間は?
A.尾道駅舎内 尾道観光案内所で申し込みをした際は9:00~18:00,専用アプリ(携帯端末)で申し込みした際は24時間利用可能。
Q.利用するにはいくらかかりますか?
A.料金プランをご確認ください。

料金プランはこちら

Q.利用履歴と料金を確認できますか?
A.会員登録をしていただくと、専用アプリの会員メニューから照会いただけます。
Q.料金の支払期限日はいつですか?
A.各クレジットカード会社が定める規約等に基づくお支払いとなります。
Q.利用キャンセル料金はかかりますか?
A.キャンセル料はかかりません。
Q.専用アプリでは何ができますか?
A.自転車の利用開始予約やポート(駐輪場)検索、満空状況の確認、ご利用明細・履歴、ご契約内容の確認・変更等が行えます。
Q.専用アプリのログインIDとパスワードを忘れました。
A.会員登録時に、ご登録頂いたメールアドレスにIDとパスコードをご案内しておりますので、受信メールをご確認ください。受信メールを削除された場合など、ID、パスワードを確認できない場合は、ご登録頂いた生年月日とメールアドレスから確認(パスワードは再発行)ができますので、専用アプリログイン画面へアクセスし、ID/パスワードの確認手続きを行ってください。
Q.自転車がパンクや盗難にあった場合は、どうすればいいですか?
A.運営事務局(0848-22-3911)にご連絡ください。営業時間内(9:00~17:00)のみ対応可能。
Q.事故にあったら?
A.ご利用中の事故については、すべてのお客様に対して損害保険が適用されますが、保険適用範囲外の責任は負いかねます。
※保険料はレンタサイクルご利用料金に含まれております。
お客さまがご利用中に事故にあわれた場合は、速やかに運営事務局に事故発生の日時、場所、原因、事故の状況等をご連絡いただくとともに、必要な場合は、警察に連絡する等法令で定められた処置をおとりください。
事故についての示談等が必要な場合には、お客さま自らの責任において行っていただきます。また、上記にかかわらず、弊社が第三者にやむなく損害賠償を負担した場合を含め、弊社が被害を被った場合には、お客さまにその損害賠償を請求することがあります。

コミュニティサイクルサービス利用規約(しまなみレンタサイクル)

本サービスをご利用の際は、「自転車安全利用五則」を遵守の上、ご利用ください

  • 1:自転車は、車道が原則、歩道は例外
  • 2:車道は左側を通行(車道の右側通行禁止)
  • 3:歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
  • 4:安全ルールを守る
    →飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    →夜間はライトを点灯
    →信号遵守と交差点での一時停止・安全確認
  • 5:安全のためヘルメットを着用すること
  • 下にスワイプでご覧ください
第1章  総則
第1条 (定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
  • サイクルシェアリングシステム
    サービス運営時間内において、シェアリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車の貸し渡しを行うシステム
  • 会員
    当社 (第2条に定めます)との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムにかかる入会契約を締結した者。会員のうち、個人の者を個人会員という。
  • シェアリング自転車
    当社 がサイクルシェアリングシステムにおいて会員の利用の用に供するために提供する自転車
  • ポート
    シェアリング自転車の貸し出し、返却および保管場所
  • アタッチメント操作パネル
    シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置
  • 運営事務局
    シェアリング自転車およびポートの維持管理、会員の対応を行う拠点
第2条 (規約の適用)
  • 一般社団法人 しまなみジャパン(以下「当社」という)は、当社が運営する「しまなみレンタサイクルサービス」(以下「当事業」という)において、サイクルシェアリングシステムへ入会を希望する個人との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、個人会員に対して、入会期間中、シェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
  • 2.当社は、“ご利用の手引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利用の手引き”との間に相違がある場合は、当該“ご利用の手引き”が優先して適用されるものとします。
  • 3.本規約は、会員に適用されるものとします。
第2章  入会契約
第3条 (入会契約の締結など)
  • サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行ってください。
  • 2.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人による前二項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。
  • 3.当社は、入会希望者が次の各号の一つにでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • (1)身長145cmに満たないとき
    • (2)身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
    • (3)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
    • (4)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
    • (5)ヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
    • (6)本規約に同意しないとき。
    • (7)その他、当社が適当でないと認めたとき。
  • 4.シェアリング自転車を利用できる者は、個人会員に限定されるものとします。
第4条 (利用条件)
  • 入会契約において、会員は、当社が指定する契約タイプおよび支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
  • 2.会員は、前項に基づき選定された契約タイプおよび支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
  • 3.ポートの設置区域は当社所定のWebサイトにて公表するものとします。
第5条 (登録情報等の変更)
  • 会員は、入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報、選択した契約タイプおよび支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
  • 2.当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、または入会契約を解除できるものとします。
第6条 (入会契約の解除)
  • 当社は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします。
    • (1)本規約の約定に違反したとき。
    • (2)シェアリング自転車(連携シェアリング自転車を含み、以下「シェアリング自転車等」という)の使用において、交通事故を起こしたとき。
    • (3)個人会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
    • (4)第3条第3項の各号に該当したとき。
    • (5)前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。
第7条 (事業の中止)
  • シェアリング自転車またはサイクルシェアリングシステムの全部または一部の使用不能、その他の理由により、当事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に当事業を中止することができることとします。
  • 2.前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、この場合、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)については支払うことを要しないものとします。
第8条 (中途解約)
  • 会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)を支払うものとします。
第9条 (入会契約の有効期間)
  • 入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から当事業(当事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。ただし契約タイプにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。
第10条 (事業の実施期間)
  • 当社は、当事業の実施期間を、当社所定のWebサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。
第11条 (一時中断・休止・再開)
  • 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サイクルシェアリングシステムの全部または一部の提供を一時的に中断・休止することができるものとします。
    • (1)サイクルシェアリングシステム用設備の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
    • (2)サイクルシェアリングシステム用設備の障害等により全部または一部の機能の提供ができなくなった場合
    • (3)自然現象や地域イベントやその他事由によりサイクルシェアリングシステムの安全な提供が難しいと当社が判断した場合
    • (4)運用上または技術上、サイクルシェアリングシステム用設備の一時中断が必要であると当社が判断した場合
  • 2.当社は、前項に基づきサイクルシェアリングシステムの全部または一部の提供を一時的に中断・休止する場合には、当社所定のWebサイトへの掲載など当社が適切と判断する方法により会員に告知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また中断・休止事由が解消した後、サイクルシェアリングシステムの再開についても同様とします。
  • 3.当社は、本条第1項に定める事由によりサイクルシェアリングシステムの一部または全てを一時的に中断・休止した場合であっても、これに起因して会員が被った損害について責任を負わず、中断・休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。
第12条 (ID・パスワード等の管理)
  • 会員は、入会契約締結時に当社より発行されるIDおよびパスワード、その他当社より発行されるパスコード(以下総称して「ID等」という)を、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩または利用させないものとします。
  • 2.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID等の管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID等の利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとします。
  • 3.会員は、ID等が第三者に盗用、不正使用等された場合、またはそのおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。
第3章  貸渡手続および返還
第13条 (シェアリング自転車等の貸渡手続きなど)
  • シェアリング自転車等を使用する個人会員は、アタッチメント操作パネルを当社所定の方法により操作しシェアリング自転車等の解錠を行うものとします(以下この手続を「出庫手続き」という)。これによって個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)が成立するものとし、当社は、個人会員に対してシェアリング自転車等を貸し渡すものとします。
  • 2.当社は、サイクルシェアリングシステム(連携システムを含み、以下「サイクルシェアリングシステム等」という)の運用上の都合、その他の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しを拒否することができるものとします。
  • 3.会員は、前項によりシェアリング自転車の貸し渡しが拒否されたことに関して、当社に対して何らの請求をしないものとします。
第14条 (予約および予約の取り消しなど)
  • 前条の定めにかかわらず、利用の都度シェアリング自転車等の開錠を行うためのパスコードの発行を要する方法を会員が選択している場合、個人会員は、シェアリング自転車等を使用するにあたって、あらかじめ当社所定の方法により、都度のパスコードの発行を申し込む必要があります。この場合、個人会員は、借り受けを希望するポート(連携ポートを含み、以下「ポート等」という)およびシェアリング自転車等を明示して予約するものとし、当社は、他の予約状況などを勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。
  • 2.予約後当社が指定する期間を経過してもなお第13条第1項の出庫手続きが行われなかったときは、当該予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認するものとします。
  • 3.当社は、個人会員が予約した条件でシェアリング自転車等を貸し渡すことができなくなった場合は、予約成立後であっても、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  • 4.会員は、前二項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求をしないものとします。
第15条 (シェアリング自転車等の返還手続きなど)
  • シェアリング自転車等の返還手続きは、シェアリング自転車等の保管が可能なポート等において、個人会員自らがシェアリング自転車等に備えつけられた鍵の施錠に加え当社所定の方法によるアタッチメント操作パネルを用いた返還通知(以下この手続を「入庫手続き」という)により完了するものとします。これによって、個別契約は終了するものとします。
  • 2.個人会員は、シェアリング自転車等の返還に当たって、シェアリング自転車等に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  • 3.個人会員は、シェアリング自転車等の保管が可能なポート等がないなどの理由により、第1項による入庫ができないときは、シェアリング自転車等の保管が可能な別のポートに移動し入庫するものとします。
  • 4.前項において、個人会員が別のポート等に移動できない等の緊急の場合は運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  • 5.個人会員が、前項の連絡をせずに、または運営事務局の指示に従わないで、ポート等以外の場所にシェアリング自転車等を放置したときは、いまだ入庫手続きは完了していないものとみなします。ただし、シェアリング自転車等について入庫手続きが完了せずに放置されていることが判明した場合等、当社が必要と判断したときは、当社は、会員に通知等することなく、当該シェアリング自転車等の入庫手続きを会員に代わって完了することができるものとします。
第16条 (個別契約の解除等)
  • 当社は、次の各号の一つにでも該当する場合は、会員にシェアリング自転車等の返還を求めることができるものとします。
    • (1)借受時間中において、シェアリング自転車等の使用不能またはサイクルシェアリングシステム等の不具合、その他の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しを継続できなくなったとき。
    • (2)個人会員が借受時間中に本規約その他の当社との間の契約の約定に違反したとき。
第4章  自転車事故の処置など
第17条 (事故処理)
  • シェアリング自転車等の借受時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    • (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。
    • (2) 当該事故に関し、当社および当社が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    • (3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社 の承諾を受けること。
  • 2.会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
第18条 (故障・盗難などの処置)
  • 会員は、借受時間中にシェアリング自転車等およびポート等の異常または故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  • 2.会員は、借受時間中にシェアリング自転車等の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、かかる場合に会員は、シェアリング自転車等の盗難にかかる負担金として、当社が指定する金額を支払うものとします。
第19条 (充電切れ時の対応)
  • シェアリング自転車等の借受時間中に、当該シェアリング自転車等のバッテリーの充電切れが発生したときまたは充電切れの恐れがあるときは、会員は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い、最寄りのポート等へのシェアリング自転車等の返却等必要な対応を行うものとします。
第20条 (補償)
  • 当社は、成立した個別契約に基づいて会員がシェアリング自転車等を借り受けしている間等については、下記の条件のとおりの各種損害保険を付保するものとし、会員が負担した第32条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
    • (1)死亡・後遺障害10,000千円、入院保険金日額5,000円、通院保険金日額2,500円。ただし入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償します。
    • (2)賠償責任 対人1名1億円、1事故5億円、対物5,000万円。※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  • 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
  • 3.警察および運営事務局に届出のない事故、もしくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  • 4.第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
  • 5.本条は、補償の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金請求手続き等詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

    お問い合わせ先

    一般社団法人 しまなみジャパン 0848-22-3911

第5章  料金
第21条 (料金)
  • 料金とは、会員がシェアリング自転車等を利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  • 2.当社は、それぞれの額または計算根拠を料金表に明示し、当社所定のWebサイトにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当社所定のWebサイトにて公表するものとします。
第22条 (基本料)
  • 基本料とは、第4条第1項で選択した、または第5条第1項に従って変更された契約タイプにおいて定められた基本料をいうものとします。
第23条 (延長料金)
  • 延長料金とは、会員が借り受けたシェアリング自転車等の契約タイプ毎に定められた初期使用時間を超えて、会員がシェアリング自転車等を使用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  • 2.延長料金は、前項に定める初期使用時間経過時から、会員が第15条の入庫手続きなどシェアリング自転車等の返還が完了するまでを対象期間として課金されるものとします。
第24条 (料金の支払い)
  • 会員は、会員が第4条第1項で選択した、または第5条第1項に従って変更された支払い方法により、第21条の料金を当社に対して支払うものとします。
  • 2.当社は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
第6章  責任
第25条 (定期点検整備)
  • 当社は、シェアリング自転車およびポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。
第26条 (利用前点検)
  • 会員は、シェアリング自転車等を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  • 2.会員は、シェアリング自転車等の損傷、備品の紛失および整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  • 3.前項の連絡がないままシェアリング自転車等を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車等に損傷、備品の紛失および整備不良はなかったものとみなします。
第27条 (管理責任)
  • 会員は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車等を使用・保管するものとします。
  • 2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車等の出庫手続きが完了したときより始まり、当該自転車の入庫手続きを完了したときに終了するものとします。
第28条 (禁止行為)
  • 会員は、シェアリング自転車等の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
    • (1) シェアリング自転車等を個人会員以外の者に使用をさせること。
    • (2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
    • (3) 交通規則を無視した、シェアリング自転車等の使用。
    • (4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用。
    • (5) 歩行者などの通行障害となるような行為。
    • (6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外しおよび変更。
    • (7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪。
    • (8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
    • (9) シェアリング自転車等を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに使用すること。
    • (10) 安全のためヘルメットを着用すること。
    • (11) その他、法令または公序良俗に違反する行為。
第29条 (放置自転車に対する処置)
  • 会員は、個人会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
  • 2.前項の場合において自治体および警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は個人会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、個人会員は、これに従うものとします。
  • 3.当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
第30条 (シェアリング自転車等の返還義務)
  • 会員は、シェアリング自転車等の返還にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車等の全部または一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、シェアリング自転車等の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第31条 (シェアリング自転車等が返還されない場合の処置)
  • 当社は、各契約タイプに定められた利用可能時間を超過しても会員シェアリング自転車等を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないときや支払いに遅滞したとき、または会員の所在が不明などの事情により、シェアリング自転車等が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  • 2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車等の回収および探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負います。
  • 3.当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム等の運営時間を経過しても会員からシェアリング自転車等が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
第32条 (賠償責任)
  • 会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアリング自転車等を使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第7章  免責
第33条 (免責)
  • 会員は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車等を利用したことまたはシェアリング自転車等が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社がシェアリング自転車等の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第8章  個人情報
第34条 (個人情報の利用目的)
  • 当社は、本規約による申込みおよび入会契約、登録情報の変更、シェアリング自転車等に搭載されたGPSによる位置情報・走行ルート情報その他の事業実施に伴って取得した個人会員の個人情報を、下記の目的の範囲内で利用するものとします。
  • 〔利用目的〕
    • (1) 当社の事業につき、入会の申込みや承諾などに当たり、適切な判断や対応を行うため。
    • (2) 当社の事業運営において、サイクルシェアリングシステムの管理に必要な連絡、各種書類の送付、本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
    • (3) シェアリング自転車等の利用にかかる料金請求を行うため。
    • (4) 入会契約、個別契約等の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。
    • (5) 当社において取り扱うサービスや商品、イベントやキャンペーンをご案内するため。
    • (6) 当社において運営上または経営上必要な統計資料の作成など、各種の管理および分析を行うため。
    • (7) 実施主体自治体または当社が実施する事業の効果検証において、会員へのアンケートやヒアリングによる情報収集および分析を行うため。
      また、統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他当社の事業目的で自ら利用し、または第三者に提供することがあります。
  • 2.当社は、サイクルシェアリングシステムの運営管理(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託するものとします。
  • 3.会員は、当社に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、当社が保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。なお、当社に対する、個人情報の開示・訂正・削除等についての問い合わせや、利用・提供中止、その他の意見の申し出等に関しては、次の窓口において受け付けます。

    お問い合わせ先

    一般社団法人 しまなみジャパン 0848-22-3911

第9章  雑則
第35条 (規約の変更)
  • 当社が本規約を改訂した場合、当社所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また規約の改訂は会員への事前の通知無く行うことができるものとします。
第36条 (通知など)
  • 会員に対する当社からの通知、連絡等は、入会契約時に登録した電話番号、およびメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
第37条 (遅延損害金)
  • 会員は、本規約または入会契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第38条 (管轄裁判所)
  • 本規約または入会契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
各種連絡先
一般社団法人 しまなみジャパン 0848-22-3911
特定商取引について
事業者の名称 一般社団法人しまなみジャパン
事業者の所在地 広島県尾道市東御所町11番9号 
JA尾道市駅前ビル
代表理事 平谷 祐宏(ヒラタニ ユウコウ)
連絡先/ホームページ https://www.shimanami-cycle.or.jp/
連絡先/TEL 0848-22-3911
利用料金/その他必要な料金 ご利用料金・時間ページに記載しております。
商品等の引き渡し時期 会員ページおよび自転車は、
登録完了後すぐにご利用いただけます。
代金の支払期間および方法
  • 基本プラン:ご利用月の利用料金を合算し後払いでご登録されたクレジットカードからお支払いいただきます
    ご請求日は各カード会社様によって異なります
  • 1日パス:当日のご利用料金を前払いで、受付窓口にて購入ください
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